家や土地の権利証が見当たらない時に、これからする手続きで権利証が要るのか、無い時の代わりの方法とお金の目安を確かめられます。選ぶのは3つまでです。
ここでいう権利証は、登記済証(古くからの紙の権利証)と、登記識別情報(通知書)のことです。どちらも同じ扱いです。
① これからする手続きは?
名義人(登記簿に持ち主として載っている人)が亡くなっている時は、売る・贈与する場合でも、まず「亡くなった人の名義を、相続で変える」を選んでください。
② その登記を出す日に、代金の受け渡しや融資の実行がありますか?
分からない時は「ある」を選んでください。
③ 名義人本人の今のようすは?
迷う時は、いちばん上を選んでください。
名義人が会社の時や、名義人が2人以上いる時の細かい違いは、ここでは扱っていません。
上の①を選ぶと、ここに結果が出ます。